2017年04月15日 作成 / 執筆:技術屋NR講師 / 閲覧数: 887
皆さんご存知の通り、第二次試験受験申込の時に、「業務詳細の内容」を書く必要があります。これは、よく「小論文」などと呼ばれています。
『私は、学会論文などよく書いているので、論文はお手のもの・・・』と思っておられる方は要注意です。
「業務内容の詳細」は、「学術論文」ではなく、「自分が技術士としてふさわしい人間であることのアピール文章」なのです。
「技術士としてふさわしい」とはどういうことなのでしょうか。
『人によって「ふさわしい」のイメージは違うんじゃないか』と思われるかもしれませんが、実は、きっちり決まっているんです。
「技術士」は、国家資格ですから、「技術士法」に定められています。
(目的)
第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
ですから、技術士とは、
『「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」を行うことにより、「科学技術の向上と国民経済の発展」に貢献できる人だと認められた人』
ということになるのかと思います。
「業務内容の詳細」には、「自分が上記にあるような技術士にふさわしい人間である」ことをアピールする文章を書くということなのです。
このスタートを間違えてしまうと、いくら立派な成果を上げた業務であっても、試験官に『この人は技術士としてふさわしいの?』と思われてしまいます。
これを間違うと厳しい口答試験が待っています。
受験申込書を提出する前に再確認して下さい。