2017年04月09日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師 / 閲覧数: 1,288
技術士は公正な立場で業務に従事し、職務秘密を守らなければなりません。
条文:技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。
技術士が業務にあたる際、業務範囲や納期、費用などを偽りなく依頼者に伝えなければなりません。自分の担当した範囲の業務については責任を持たなければならないというものです。
この業務範囲を明確にしないと、納期や費用などもはっきりとせず、業務としては終わりがどこになるのかが分からなくなってしまいます。
責任についても業務範囲がはっきりとしていれば、その範囲での不良があった場合の瑕疵担保なども想定しやすく、依頼者としては技術士への依頼範囲がはっきりしてきます。
これは、技術士だからしなければならないというわけではなく、どのような仕事に対しても言える内容でしょう。
条文:技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用したりしない。
技術士の守秘義務に関するものです。
設計や開発案件には必ず社外秘の部分が出てきます。これを社外に漏らすことで、企業などの技術士を雇用しているところに損害が出る可能性もあります。
技術士が設計を担当したものは、自分で設計したものだから自分の好きにしてもいいというのは気持ちとしては理解できますが、その設計を依頼したのは依頼者でもある企業や公共機関などです。
設計業務は依頼者がいて、初めて成り立つものです。依頼者の意向なども重要です。
これについても、技術士だから守らなければならないということではなく、仕事をする上で守らなければならない内容です。