2018年07月23日 作成 / 執筆:タートル講師 / 閲覧数: 890
平成30年度技術士第二次試験の試験問題が公表されました。
建設部門の河川、砂防及び海岸・海洋科目の試験問題について、出題の解説や記述すべき方向性を述べます。
以下はⅡ-1-3に関する記述です。
Ⅱ-1-3は砂防に関する問題で、土砂災害に対する警戒避難体制を問う内容です。
問題文の中に「要配慮者利用施設」という文言がありますので、平成29年6月に改正された「土砂災害防止法」
の内容を踏まえた記述をすることが重要です。
問われているのは以下の2点です。
①対象とする土砂災害の種類と特性、その被害を防止・軽減するための警戒避難体制整備にあたっての留意事項
②要配慮者利用施設の管理者等が避難計画を作成する際に記載すべき事項を2つ以上
まず①についてです。
問題文を批判するわけではありませんが、2通りの解釈ができそうです。
土砂災害防止法において「土砂災害」は、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り、河道閉塞による湛水の4つですが、
警戒区域の指定に基づき市町村が警戒避難体制等の整備を行う必要があるのは前者3つの災害(急傾斜地の崩壊、
土石流、地滑り)です。
1つ目の解釈は、これら3つそれぞれに関して特性を説明して、そのうえで土砂災害全般に関する警戒避難体制整備
にあたっての留意事項を述べる、というものです。
2つ目の解釈は、3つの災害いずれか(例えば土石流とします)を取り上げ、土石流災害の特性を説明して、その
うえで土石流に対する警戒避難体制整備にあたっての留意事項を述べる、というものです。
個々の災害形態に特化した警戒避難体制というのは、かなり難易度の高い設問だと思いますので、素直に解釈すれば
1つ目の解釈で記述する方が自然かと思いますが、2つ目の解釈で記述しても間違いとは言えないと考えます。
次に②についてです。
これは土砂災害防止法の施行規則(第五条の二)に、計画に定めるべき事項が挙げられていますので、そのまま以下に示します。
一 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項
二 急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項
三 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
四 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ
迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
5つ目は、「その他必要な措置」ということですから、防災体制、避難の誘導、施設の整備、防災教育及び訓練の実施、の4つの中から
2つ以上を挙げて具体的な内容を記述していれば題意を満たした記述となります。
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