平成30年度技術士第二次試験実施大綱

2018年01月31日 作成 / 執筆:技術屋NR講師 / 閲覧数: 795

平成29年11月28日に、文部科学省 科学技術・学術審議会 技術士分科会
試験部会から、「平成30年度技術士第二次試験実施大綱」が公表されています。

日本技術士会のWebサイトから閲覧することができます。
https://www.engineer.or.jp/c_topics/005/attached/attach_5460_1.pdf

この「平成30年度技術士第二次試験実施大綱」は、「技術士第二次試験とは何ぞや」の
原点となるものです。

ここ「技術士システム」の講師、技術士第二次試験の受験参考書、いろんなWebサイトで、
多くの方々が技術士第二次試験受験のアドバイスを書かれていますが、全てこの
「平成30年度技術士第二次試験実施大綱」がスタートになっています。

しかし、受験テクニックが重視され、「技術士第二次試験とは何ぞや」についての説明が
あまりされていないところがあることも事実です。

ですから、受験される皆さまには、「平成30年度技術士第二次試験実施大綱」をご一読頂き、
「技術士第二次試験とは何ぞや」をご自分なりに理解されることをお勧め致します。

この「平成30年度技術士第二次試験実施大綱」の中には、技術士法第二条の内容を
一部簡略化して書かれているところがありますので、併せて、技術士法第二条もお読み下さることを
お勧め致します。

平成30年度の技術士第二次試験の受験申込開始まで、あと約2ヶ月です。
皆さまのご検討をお祈り致します。


技術士法
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、
科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする
事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律に
おいてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
2 この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条
第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。
 

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