2017年10月29日 作成 / 執筆:技術屋NR講師 / 閲覧数: 674
前回に引き続き、口頭試験の準備として最優先にすべき「自分しかできないこと」についてお話したいと思います。
第2回は、「業務内容の詳細の見直し」についてです。
★業務内容の詳細の見直し
このサイトをご覧の方は、皆さんいろんなところから口答試験の情報を入手していて、受験申込の時に提出した「業務内容の詳細」について説明させられることはご存知のことと思います。
しかし、初めて二次試験を受ける方の中には、受験申込時に、口頭試験のことまで考えて書かなかったという方も居られるのではないでしょうか。私が初めて二次試験を受けた時もそうでした。
口頭試験では、「自分は技術士としてふさわしい業務を行ってきた」ということをアピールしなければなりません。
では、「技術士としてふさわしい業務」とはどういうことでしょうか。
「技術士」は国家資格なので、その答えは、法律、つまり、技術士の資格について定めた「技術士法」に書かれています。
「技術士としてふさわしい業務」とは、第一条、第二条の条文より、「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務であり、科学技術の向上と国民経済の発展に資するもの」ということになろうかと思います。
受験申込の際に作成した「業務内容の詳細」に、このような観点が抜けていれば、口頭試験の際に、それを補うような説明をする必要があります。
「業務内容の詳細」に書いたことは変えずに、「技術士としてふさわしい業務」であることをアピールできるような説明ができるようにしておいて下さい。
皆さん、頑張って下さい。応援しています。
「口頭試験の準備、まずは...(第1回) 筆記試験の再現」、「口頭試験の準備、まずは...(第3回・最終回) 説明した業務の振り返り」、もご参照下さい。
<ご参考>
技術士法
(目的)
第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。