技術士法の主な条文

2017年08月17日 作成 / 執筆:スマート技術員講師 / 閲覧数: 1,331

以下の条文を最低限覚えておかなければ、口答試験に対応できません。

今のうちに少しずつ頭に入れておきましょう。

 

【目的】

第1条   この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

 

【定義】

第2条   この法律において「技術士」とは、第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいう。

 

【信用失墜行為の禁止】

第44条   技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

【技術士等の秘密保持義務】

第45条   技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

 

【技術士等の公益確保の責務】

第45条の2   技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

 

【技術士の名称表示の場合の義務】

第46条   技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

 

【技術士の資質向上の責務】

第47条の2   技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

 

【日本技術士会の目的】

第55条   日本技術士会は、技術士の品位の保持、資質向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

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