技術士に相応しい業務とは

2019年01月02日 作成 / 執筆:技術サムライ講師 / 閲覧数: 1,032

受験申込書では、技術士に相応しい業務を書かないといけません。なぜなら、この受験申込書を使って、口頭試験が行われるためです。

 

受験申込書で、技術士に相応しいことが読み取れなければ、圧迫面接となる可能性が高まります。

単刀直入に、「業務詳細に書かれた業務のどの点が技術士に相応しいのですか?」と聞かれる場合さえあります。

 

また、最近では、業務詳細に取り上げなかった残りの4つの業務について、同じような質問をされる例が増えています。

 

技術士に相応しい業務とは、技術士法の第1条(目的)と第2条(定義)に記されている要件を満たすものでなければいけません。

 

つまり、第1条には、「その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。」と書かれています。

 

「国民経済の発展」と明記されているのですから、「利益が〇%上がった」とか、「本技術にり1日あたり〇分の時間短縮ができた」という記載があると良いでしょう。

 

加えて、第2条には、「技術士とは、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいう。」と書かれています。

 

ですから、「専門的応用能力」と明記されているのですから、「○○技術を応用して」とか、「〇〇分野で普及している技術に着目して」のように、凡庸な技術者であれば気づかないであろう『着眼点』を示せると良いでしょう。

 

「どのように思考して」、その技術的対応策を講じることになったか、を示すのです。

 

なにはともあれ、受験申込書はとても重要です。よく準備してください。

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