技術士資格の意外な活用方法

2017年01月12日 作成 / 執筆:【ニュース担当】eastwest665講師 / 閲覧数: 926

技術士の電気電子部門は、電気工事士や電気主任技術者と比較されると、今一つ対外的な評価が低く見られがちです。

建設部門の技術士は、コンサル事業を行うために必要な資格とされているのに対して、電気電子部門の技術士は取得しても特別業務に従事できる内容が増えるというものではありません。

実際に、電気関係のコンサル事業は、必要な資格が法律的にあるわけではなく、電気主任技術者資格でも代替できるため、電気電子部門の技術士試験は受験者自体が少ない傾向にあります。

しかし、電気関係の建設工事を監理する際に、電気電子部門の技術士は、意外な形で活用することができます。

建設工事での請負金額が一定額以上の工事の監督をする場合、監理技術者という資格を持った現場監督が現場に常駐する必要があります。

この監理技術者の資格は、現場工事の経験年数で取得ができるのですが、この経験年数になるかどうかという審査基準がとても厳しく、人によっては10年間の現場工事の経験が必要となります。

電気工事の設計などを担当していると、こうした監理技術者資格を取得するのがとても難しく、現場監理の業務にも範囲を広げたいと考えている人にとっては、とても大きな障壁となっています。

しかし、技術士資格を持っている人は、該当部門の工事の監理技術者資格であれば、現場工事の経験に関わらず取得することが可能となります。

これは、電気工事士や電気主任技術者資格では認められていない資格取得要件となります。

 

技術士資格を取得すれば、工事監理も行うこともできるようになるのです。

工事設計と工事監理をセットでできる人間ともなれば、転職時にも有利となり、会社にとっては重宝されること間違いなしです。

電気工事を行っている会社に勤務されている設計担当の方は、是非電気電子部門の技術士取得を目指してみてはいかがでしょうか。

 

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